税務相談会に参加すると必ず不動産経営をされている方が相談に来られます。
そして、 資料を確認すると、建築費の総額を取得費として、「建物」勘定だけで、耐用年数20年~47年で、減価償却算を行っていらっしゃる方を良く拝見しますが、その資産は、本当に「建物」だけなのでしょうか?
「建物」勘定の法人税法及び所得税法で規定されている減価償却方法は、「定額法」です。
つまり、耐用年数20年~47年間、毎年同じ減価償却費が費用として計上されます。
では、家賃収入は、上記の期間中、定額なのでしょうか?
そこで、不動産の有効活用においては、大和ハウス工業や積水ハウスとの提携関係により、事業用資産の買換え特例や交換の特例、相続税対策の効果などを検証しながら土地活用についてのコンサルティングも行っています。